人工関節の場合、仕事を継続している場合でも障害年金3級はもらえるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は3年前に特発性大腿骨頭壊死症という病気になりました。
それでも働かなければ生活ができないので、痛みに耐えながら何とか仕事を続けていますが、いよいよ状態が悪化しているため、人工関節の手術をすることになりました。
人工関節にすると障害年金3級がもらえるそうですが、仕事を継続している場合でももらえるのですか?
また、障害年金3級をもらうことで、給料が減額になったり、将来の老齢年金が減額されるなど、何かデメリットはありますか?
人工関節をそう入置換したものについては、3級と認定されます。
就労状況については影響しませんので、仕事を継続している場合でも3級と認定されます。
ただし、これは障害の状態が3級に相当する、というものですので、障害年金を受給するためには、それ以外の初診日要件と保険料納付要件を満たさなければなりません。
初診日要件とは
初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
※障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
症状の重さによって等級が分けられています。3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
上記のとおり3級は厚生年金にしかない等級です。
初診日の時点で厚生年金に加入し、その時点で保険料納付要件を満たしている場合は、障害厚生年金3級が認定されます。
障害年金を受給すると将来の老齢年金が減額される、ということはありません。
また、障害年金を受けていることは職場に申告する必要はありません。仮に障害年金を受けていることが知られたとしても、そのことで給料が減額されるかについては会社の判断になるでしょう。
障害年金を受けることによる直接の大きなデメリットはないことが考えられます。
(本回答は2022年7月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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