遡って障害年金を受給できるか、というご質問ですので、遡及請求について確認しましょう。
遡及請求とは
障害認定日から長期間経過していたとしても、障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、障害認定日時点で審査を受けることができます。
審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日の翌月分から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。
※年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅するため、さかのぼって認定が得られたとしても、実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分になります。
では、以下で人工関節置換術を受けた場合の障害認定日について確認しましょう。
人工関節置換術を受けた場合の障害認定日
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、人工関節置換術を受けた場合の障害認定日は、以下のいずれか早い日となります。
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 人工骨頭または人工関節をそう入置換した日
本事案の場合
本事案の場合、現在55歳、「30歳の時に大腿骨頭壊死という病気になりました」とのことですので、障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月経過した日です。
そのため、31~32歳頃が障害認定日となります。
遡及請求で障害年金を受給するためには
遡及請求とは、障害認定日時点で審査を受けることを指します。
遡及請求を行い、さかのぼって受給をするためには以下のすべてを満たす必要があります。
- 初診日が特定できていること
- 障害認定日から3か月以内に受診があり、医療機関に当時のカルテが残っていること
- 当該カルテに障害年金用診断書を作成することができる情報が記載されていること
- 医師が診断書を作成してくださること
- 審査の結果、障害年金の等級に該当すること
上記すべてを満たすことができれば、遡及で最大5年分の障害年金を受給することが可能ですが、現実的には非常に難しいのではないでしょうか。
その場合、事後重症請求にて今後の分の障害年金を受給することが現実的な選択になかも知れませんね。
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事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。
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人工関節置換術を受けた場合、原則として障害年金3級に認定されます。
事後重症請求を視野に入れ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。