人工股関節を入れた5年前に遡って障害厚生年金3級がもらえるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は30歳の時に大腿骨頭壊死という病気になりました。
発症当初から徐々に痛みが増してきた感じで、50歳の時に痛みが取れないので、人工股関節を入れる手術をしました。
現在55歳で、最近になり障害厚生年金3級がもらえることを知りました。
厚生年金は20歳の時からずっと加入しています。
人工股関節を入れた5年前に遡って障害厚生年金3級がもらえるでしょうか?
ご質問者様の場合、今後の分の障害厚生年金3級を受給することは可能ですが、人工股関節を入れた5年前に遡って障害厚生年金3級をもらうことはできません。
さかのぼって障害厚生年金をもらうためには、「障害認定日」の時点で障害の状態が認定基準に該当する程度でなければなりません。
障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月経過したです。
ご質問者様の場合、大腿骨頭壊死症のために初めて病院を受診した日が初診日になります。
30歳の時が初診日であれば、その日から1年6か月経過した日が障害認定日になりますので、その時点で障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、さかのぼって受給することができます。
人工関節を入れている場合の障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、人工関節置換術を受けている場合、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 人工関節を置換した日
のいずれか早い日となります。
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
一下肢の機能障害の認定基準
- 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。
疼痛について
疼痛は、原則として認定の対象となりません。
ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
ご質問内容からは、具体的な障害認定日の状態が分かりかねますが、上記の認定基準に該当する程度であれば、さかのぼって請求することもご検討されてはいかがでしょうか。
なお、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅するため、さかのぼって認定が得られたとしても、実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分になります。
(本回答は2021年11月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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