大腿骨頭壊死症で受診をやめていましたが、もう一度受診をすれば障害年金がもらえるでしょうか。

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大腿骨頭壊死症で受診をやめていましたが、もう一度受診をすれば障害年金がもらえるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私の母は、3年前に大腿骨頭壊死症という病気になりました。

最初の頃は毎月受診していましたが、全然良くならないし、診察代ばかりかかるので受診をやめてしまいました。

最近、障害年金がもらえることを知ったのですが、今からもう一度受診をすれば障害年金がもらえるでしょうか。

大腿骨骨頭壊死症は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。

ただし、「今からもう一度受診をすれば障害年金がもらえる」というものではありません。

以下で障害年金を受給するための要件を確認していきましょう。

障害基礎年金と障害厚生年金、いずれの請求となるか。

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう

障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。

このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。

審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。

では、どのような状態なら大腿骨骨頭壊死症で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら大腿骨骨頭壊死症で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の両下肢の機能障害の認定基準

【1級】

  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(すなわち両下肢の用を全く廃したもの)

具体的には、両下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、以下のいずれかに該当する程度のものをいいます。

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

【2級】

  • 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
障害年金の一下肢の機能障害の認定基準

【2級】

  • 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの

具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、以下のいずれかに該当する程度のものをいいます。

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

【3級】

  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

具体的には、関節の他動可動域が健側の他動可動域に2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの…例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいいいます。

  • 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
  • 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

本事案の場合

上記で示した要件を満たす必要がありますので、「今からもう一度受診をすれば障害年金がもらえる」というものではありません。

ひとつひとつ要件を満たしているか確認する必要があります。

なお、障害年金の請求のためには医師の作成した診断書が必要となります。

そのため、障害年金を受給するためには、やはり受診は必要となります。

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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