人工関節の手術の時点では無職ですが、障害厚生年金3級を受給することは可能なのでしょうか。

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人工関節の手術の時点では無職ですが、障害厚生年金3級を受給することは可能なのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は長年サラリーマンをしており、40年間厚生年金を納めてきました。

5年くらい前から膝痛が出始めて整形外科を受診し、大腿骨頭壊死症と診断され治療を続けていましたが、いよいよ人工関節の手術をした方がいいと言われております。

現在62歳ですでに会社は退職しており時間はありますので、手術を受けようと考えています。

人工関節は障害厚生年金3級とありますが、手術の時点では無職で国民年金の納付もありませんが、それでも受給することは可能なのでしょうか。

手術の時点では無職でも初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となります。

ご質問者様も、初診日の時点では厚生年金に加入していたことが拝察されるため、障害厚生年金の請求が可能でしょう。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

人工関節をそう入置換したものは原則として3級に相当しますので、障害厚生年金の請求をされてはいかがでしょうか。

なお、障害年金の事後重症請求は原則として65歳までとなっています。

事後重症請求とは

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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