特発性大腿骨頭壊死症では却下されましたが、発達障害で再度障害基礎年金は請求できますか?

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特発性大腿骨頭壊死症では却下されましたが、発達障害で再度障害基礎年金は請求できますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は7年ほど前に、左足特発性大腿骨頭壊死症で障害基礎年金を申請しましたが、保険料が未納のため却下されました。

その後、人工関節の手術を受け、日常生活には問題なく過ごしています。

しかし、仕事についても長続きしないので精神科を受診したところ、発達障害があることがわかりました。

発達障害は幼少期からのものらしく、学生の時からなんとなく生きにくさを感じていたことが納得しました。

正社員で働くことが難しいため、障害基礎年金を再度請求したいのですが、可能でしょうか?

前回却下されたことが影響するでしょうか?

大腿骨頭壊死症と発達障害は別疾病ですので、発達障害で障害年金の要件を満たすのであれば、再度請求することは可能です。

前回却下されたことは影響しません。

 

発達障害は、通常低年齢で発症する疾患ですが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、その受診日が「初診日」になります。

つまり、大人になって、初めて精神科を受診した場合は、その日が「初診日」になります。

初診日の時点で保険料納付要件を満たし、初診日から1年6か月(障害認定日)が経過している場合は、障害年金の請求が可能となります。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

ご質問内容からは、具体的な日常生活状況等がわかりかねますが、正社員で働くことが難しいとのことですので、障害基礎年金が受給できる可能性も考えられます。

上記の要件や認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2021年8月現在のものです。)

障害年金の申請について

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