人工股関節の手術をせずに痛みと戦っている場合は、障害厚生年金の申請はできないのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は38歳の時に腎臓の病気でステロイドを使用し、1年間治療を行った結果、両足の大腿骨骨頭壊死になりました。
今年に人工股関節の手術予定でしたが、持病のため感染リスクが高く、手術を断念しました。
現在は外出時は杖を使用し、長距離の移動や階段昇降は制限を受けています。
人工股関節の手術が終わったら障害厚生年金3級の申請をする予定でしたが、手術をせずに痛みと戦っている場合は、障害厚生年金の申請はできないのでしょうか。
本回答は2021年5月現在のものです。
人工股関節術をしていない場合でも、次の認定基準に該当する程度であれば、障害厚生年金を受給することが可能です。
両下肢の機能障害の認定基準
- 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの
一下肢の機能障害の認定基準
- 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。
疼痛について
疼痛は、原則として認定の対象となりません。
ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
ご質問内容からは、具体的な筋力や関節可動域等、障害の状態が分かりかねますが、外出時は杖を使用し、長距離の移動や階段昇降は制限を受けているとのことですので、障害厚生年金が受給できる可能性は考えられます。
上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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