障害年金をストップすることはできますか?

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障害年金をストップすることはできますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

多動性障害で障害年金2級を受給しています。

しかし障害者雇用ですが、なんとか働けています。

親が申請したのですが、自分では障害年金をもらうほどには該当しないと思います。

友達にも不正受給だと言われます。

障害年金は働けなくて収入がない人がもらうものですよね?

障害年金をストップすることはできますか?

本回答は2020年12月現在のものです。

 

障害年金をストップすることはできます。

 

障害年金を受給している方が、自らの判断で受給しないことを希望する場合、「老齢・障害・遺族給付支給停止申出書」を年金事務所等に提出することにより全額を支給停止することができます。

ただし、いったん支給停止をしたものを撤回する場合は、再度診断書の提出が必要となります。

また、支給停止を申し出たときは、それよりあとの時点で申出時にさかのぼって取消することはできませんので、ご注意ください。

 

障害年金は、働けなくて収入がない人がもらうものではありません。

生活保護などの公的扶助とは違い、初診日要件や保険料納付要件などの要件を満たした方が受けられる、社会保険のひとつです。

 

また、障害年金の認定基準には「働けない」「収入がない」という内容はありません。

多動性障害などの発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定されます。

ご質問者様も、これらの障害の状態に着目して2級が認定されていることが考えられます。

決して不正受給ではありません。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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