確実に障害年金をもらうためには、どのように診断書を書いてもらえばいいですか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

確実に障害年金をもらうためには、どのように診断書を書いてもらえばいいですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は発達障害(アスペルガー症候群、注意多動性欠陥障害)と診断されています。

一般の企業で働くことは無理です。

実家暮らしで車もあるので生活保護はもらえません。

確実に障害年金をもらうためには、どのように診断書を書いてもらえばいいですか?

本回答は2021年2月現在のものです。

 

アスペルガー症候群や注意多動性欠陥障害などの発達障害の方が、確実に障害年金が受給できる診断書の書き方、というものはありません。

主治医が「2級だろう」と思って診断書を書いても、3級に認定されることもありますし、その反対になることもあります。

 

例えば視力障害の場合、「両眼の視力が0.1以下に減じたもの」については3級に認定されますので、実際の視力が当てはまれば、3級が認定されるでしょう。

しかし発達障害については、「社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う」とされており、具体的にどんな行動をすれば2級になる、といった例示はありません。

そのため、確実に障害年金が受給できる診断書の書き方、というものはありません。

 

また、医師も実際よりも過度に重度な診断書を書くことはできません。

 

ただし、日常生活の様子などから、判定の予測はできる場合があります。

発達障害の認定基準は次の通りですので、参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00