確実に障害年金をもらうためには、どのように診断書を書いてもらえばいいですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は発達障害(アスペルガー症候群、注意多動性欠陥障害)と診断されています。
一般の企業で働くことは無理です。
実家暮らしで車もあるので生活保護はもらえません。
確実に障害年金をもらうためには、どのように診断書を書いてもらえばいいですか?
本回答は2021年2月現在のものです。
アスペルガー症候群や注意多動性欠陥障害などの発達障害の方が、確実に障害年金が受給できる診断書の書き方、というものはありません。
主治医が「2級だろう」と思って診断書を書いても、3級に認定されることもありますし、その反対になることもあります。
例えば視力障害の場合、「両眼の視力が0.1以下に減じたもの」については3級に認定されますので、実際の視力が当てはまれば、3級が認定されるでしょう。
しかし発達障害については、「社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う」とされており、具体的にどんな行動をすれば2級になる、といった例示はありません。
そのため、確実に障害年金が受給できる診断書の書き方、というものはありません。
また、医師も実際よりも過度に重度な診断書を書くことはできません。
ただし、日常生活の様子などから、判定の予測はできる場合があります。
発達障害の認定基準は次の通りですので、参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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06-6429-6666
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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