本回答は2017年1月時点のものです。
額改定請求とは
障害の程度が重くなった場合に、
次回の更新まで待たずに現在受けている障害年金の額(障害等級)の改定を請求することができます。
これを額改定請求といいます。
障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、
いつでも額改定請求をすることができます。
次の障害状態確認届(現況診断書)の提出時期を待つ必要はありません。
額改定請求をご検討ください。
額改定請求の申請について
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。
また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目の請求で認められないと再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに上位等級での認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。