本回答は2017年1月時点のものです。
残念ながら、生活状況が一変するような障害年金の増額予定は現在のところありません。
原則として、障害年金の増額は、等級の改定によって行われます。
障害の状態が悪化したとのことであれば、
額改定請求をすることもできますので、ご検討ください。
また、子の加算や配偶者の加給年金を受けることによって増額されるケースもあります。
配偶者の加給年金と子の加算
1級・2級の障害基礎年金または障害厚生年金を受け取ることができる場合に、
生計を維持されている下記の対象者がいる場合に受け取ることができます。
| |
名称 |
金額 |
加算される年金 |
年齢制限 |
| 配偶者 |
加給年金額 |
224,500円 |
障害厚生年金 |
65歳 |
| 子2人まで |
加算額 |
1人につき224,500円 |
障害基礎年金 |
65歳未満であること
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません) |
| 子3人目から |
1人につき74,800円 |
・18歳になった後の最初の3月31日までの子
・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子 |
※配偶者が、老齢厚生年金、退職共済年金(加入期間20年以上または中高齢の資格期間の短縮特例に限る)または障害年金を受け取る間は、「配偶者加給年金額」は止まります。
額改定請求の申請について
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。
また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目の請求で認められないと再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに上位等級での認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。