もし転院して医師を変えた場合、障害年金が3級に下がることはあり得ますか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害年金3級を受給していましたが、
今回2級になりました。
医師ともまともにコミュニケーションが取れないことが原因だと思います。
もし転院して医師を変えた場合、3級に下がることはあり得ますか?
私が医師とコミュニケーションをうまく取れないのは、
医師の側にも原因があると思っています。
話をゆっくり聞いてくれる先生がいれば変わりたいと思っています。
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本回答は2016年2月時点のものです。
転院をしたことで直ちに3級に下がることはありません。
障害年金は障害状態確認届(現況診断書)提出時に、
現在の障害の状態を審査し、等級の見直しを行います。
転院したとしても障害の状態が変わらず2級に該当する状態であり、
障害状態確認届も障害の状態が改善していないことがわかる内容であれば、
2級を維持することができる可能性が高いでしょう。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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