本回答は2019年12月現在のものです。
ご質問内容から、引き続き法定免除となっていることが考えられます。
そのため、納めなくても督促されることはありません。
後から未納期間となることもありません。
障害基礎年金を受給している方の状態が軽快し、3級に改定された場合は、
障害基礎年金の支給は停止となりますが、
引き続き国民年金保険料の法定免除を利用することができます。
また、3級非該当であっても、3年を限度に法定免除を受けることができます。
ただし、この国民年金保険料が免除となっている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。
将来の老齢年金がもらえなくなる、ということはありませんが、
老齢基礎年金受給額は満額ではなくなります。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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