厚生年金の時の事故により、高次脳機能障害が悪化。厚生年金での障害年金の対象にならないのでしょうか?

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厚生年金の時の事故により、高次脳機能障害が悪化。厚生年金での障害年金の対象にならないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

姉は10年前に事故にあい、重い脳挫傷で高次脳機能障害になり、

障害基礎年金2級をもらっていました。その後障害者枠で企業に就職しました。

しばらくは年金を受給していたのですが、

数年前の更新で不認定となり受け取れなくなりました。

2年前、別の事故にあい、失語、記憶障害などが悪化。

会社側から退職を勧められ、昨年退職し、今は傷病手当金をもらっています。

以前より障害の程度も悪化しているため、障害年金の再度申請をしようと思っています。

会社の厚生年金に加入している時の事故により、障害が悪化しているため、

厚生年金での障害年金の対象にならないのでしょうか?

本回答は2018年5月現在のものです。

 

高次脳機能障害の程度が軽快していたが、別の事故により、

障害認定基準に該当する程度まで悪化した、ということですので、

以前の障害と現在の障害は、同一の傷病であることが推察されます。

そのため、新たな障害として、障害厚生年金の申請をすることは難しいでしょう。

 

ご質問内容から、支給停止事由消滅届を提出することができます。

これは、支給停止になっていた方が、

再び症状が悪化したために再度支給を開始してもらうものです。

この届出が認められた場合は、障害基礎年金の支給が再開されます。

 

この支給停止事由消滅届には、現在の診断書が必要になります。

届出の際は、以下の認定基準を参考にしてください。

 

高次脳機能障害の認定基準

【1級】

  • 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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