人工股関節になっても、障害厚生年金3級を受給することはできないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は生まれて間もなく両股関節を脱臼していることがわかったようなのですが、
手術はせず、型に固定して治したそうです。
その後受診することなく30年間過ごしてきましたが、
半年前、介護の仕事中に利用者さんと接触し、両下肢を負傷。
初めて整形外科を受診し、両股関節変形関節症と診断されました。
いずれは人工股関節になるとのことで、
その場合は障害厚生年金3級の対象になるということを知りました。
しかしこれは初診日が厚生年金に加入している人が対象のようで、
私のように先天性の場合は20歳前になると聞きました。
私は人工股関節になっても、障害厚生年金3級を受給することはできないのでしょうか?
本回答は2019年12月現在のものです。
ご質問内容から、両下肢を負傷した時を初診日として申請できる可能性が考えられます。
その時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求になるため、
人工関節をそう入置換した場合は、障害厚生年金3級が認定されます。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
ご質問者様の場合、生まれて間もなく脱臼をしていることがわかった、とのことですが、
その後30年以上症状はなく、健康な方と変わりなく過ごしたのであれば、
社会的治癒を主張できる可能性が考えられます。
社会的治癒とは
社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、
無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)
経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。
社会的治癒は請求人が主張し、保険者が認めるか否かを判断するものとなっています。
主張した場合に必ず認められるというものではありません。
しかし、実際にご質問者様のような事例で社会的治癒を主張し、認められた事例もあります。
人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級と認定されます。
障害厚生年金の申請であれば、認定が得られます。
厚生年金加入時を初診日と主張し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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