在職中に発病しないと厚生年金からの障害年金は支給されないのですか?

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在職中に発病しないと厚生年金からの障害年金は支給されないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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在職中に発病しないと厚生年金からの障害年金は支給されないのですか?

何十年も払ってきた人でも在職中に発病しないと3級ではもらえないんですか?

私は合計で10年以上厚生年金を払っていますが、それでもダメなんですか?

逆に1カ月だけしか厚生年金を払っていなくてもその時に発病していれば3級で障害年金がもらえるんですか?

本回答は2018年8月現在のものです。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害厚生年金を申請できるか障害基礎年金の申請となるかは、

「初診日」に加入している年金制度によって決まります。

現在は「発病日」では決まりません。

 

上記の通り、初診日に加入していた年金制度が厚生年金であれば、

たとえ、加入期間が1か月だけであったとしても障害厚生年金の申請ができ、

たとえ合計10年間厚生年金に加入していたとしても、

初診日に厚生年金に加入していなければ、障害厚生年金の申請ができません。

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

 

障害年金の等級は上記の通りとなっています。

 

障害厚生年金の申請であれば、障害等級が3級でも支給を受けることができますが、

障害基礎年金の申請ですと、2級以上に該当しなければ支給を受けることができません。

 

この件については、不公平であるという声を耳にする機会が多くありますが、

現在の制度上このような取り扱いとなっております。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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