本回答は2018年8月現在のものです。
残念ながら「厚生年金保険料」には、法定免除はありません。
法定免除を受けることができるのは、
「国民年金保険料」となります。
法定免除とは
次に該当する国民年金の第1号被保険者は、届け出れば国民年金保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
ご質問内容から、現在も在職中であり、社会保険に加入されているものと拝察致します。
この場合、法定免除を受けることができません。
なお、この国民年金保険料が免除となっている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されますので、
将来の老齢基礎年金受給額は満額ではなくなります。
そのため、任意で納付することができるようになっています。
◎障害年金の申請について
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