本回答は2018年10月現在のものです。
厚生年金を納めながら休職を続けるか、退職して国民年金にするかについては、
それぞれの考え方や生活状況、
今後の症状の変化の可能性等により判断することとなります。
一概に「こうするのが得」と判断ができるものではありませんので、
お答えいたしかねますことをご了承ください。
現在納めている保険料については、将来の老齢年金の年金額に反映されます。
今後厚生年金を納め続けた場合、老齢基礎年金、老齢厚生年金の年金額に反映されます。
退職して国民年金保険料を納めた場合、老齢基礎年金の年金額に反映されます。
また、国民年金保険料を納めず、法定免除を受けた場合は、
老齢基礎年金の年金額は満額ではなくなります。
将来の老齢年金額をなるべく多くしたいとお考えであれば、
厚生年金を納めながら休職を続けることが有利でしょう。
ただし、現在受給中の障害厚生年金2級の更新を続けることができれば、
老齢年金を受給することなく、生涯、障害厚生年金を受給する可能性もあります。
障害年金の場合、永久認定でなければ、等級がいつまで続くかわかりません。
障害年金が支給停止となり、老齢年金の支給を受けるようになった時のために、
今のうちに保険料を納めることも選択肢の一つですが、
休職を続けるかについては会社とご相談ください。
退職後、国民年金保険料を納めることもできますが、
納付することが難しい場合は、法定免除を受けることも可能です。
法定免除とは
次に該当する国民年金の第1号被保険者は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
この国民年金保険料が免除となっている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されますので、
将来の老齢基礎年金受給額は満額ではなくなります。
そのため、任意で納付することができるようになっています。
上記のことを踏まえ、厚生年金を納めるか国民年金にするか、ご検討下さい。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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