障害年金による国民年金免除期間について納付する場合は、半額を納付すればいいのですか?

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障害年金による国民年金免除期間について納付する場合は、半額を納付すればいいのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害基礎年金2級を受給することが決まりました。

障害年金の受給期間は国民年金が免除され、その期間は半分納付したことになりますが、

免除期間について納付する場合は、半額を納付すればいいのですか?

それとも全額納付しなければならないのでしょうか?

本回答は2015年11月時点のものです。

 

全額を納付することになります。

 

障害年金1級または2級に該当すると、国民年金保険料は法定免除となります。

法定免除の期間についての老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。

老齢基礎年金の額を満額に近づけたい場合は、

任意で納付申出をすることができます。

この場合半額の納付ではなく、全額納付することとなります。


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