障害年金3級を受給できることになったら、若年者納付猶予を受けられなくなるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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若年者納付猶予を受けています。
障害年金を申請しようと思っていますが、
せいぜい3級だと言われています。
もし障害年金3級を受給できることになったら、
若年者納付猶予を受けられなくなるとケースワーカーさんに言われたんですが、
本当でしょうか?
ケースワーカーさんが言うには、3級だと年金の支払い義務があるそうです。
本回答は2016年8月時点のものです。
国民年金保険料の法定免除について
障害年金1級または2級に該当すると、国民年金保険料は法定免除となります。
障害厚生年金3級に該当した場合は、国民年金保険料の法定免除を受けることはできません。
そのため、国民年金保険料の納付義務があります。
若年者納付猶予制度とは
50歳未満の国民年金の第1号被保険者で、
本人及び配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、
申請し承認を受けることによって国民年金保険料の納付の猶予を受けられる制度です。
障害年金は非課税所得ですので、
若年者納付猶予制度の要件の「前年所得」に、
障害年金の受給額は含みません。
そのため、障害厚生年金3級に該当した場合、若年者納付猶予制度を受けられなくなるということはありません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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