障害基礎年金2級です。厚生年金は免除を受けられないのでしょうか?

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障害基礎年金2級です。厚生年金は免除を受けられないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

身体障害で障害基礎年金2級をもらっています。

平成26年から厚生年金に加入しました。

それまでは3号被保険者で夫が私の分の年金を払っていました。

障害基礎年金2級だと年金は免除になると聞きましたが、

厚生年金は免除を受けられないのでしょうか?

本回答は2016年4月時点のものです。

 

国民年金保険料の法定免除について

障害年金1級または2級に該当すると、国民年金保険料は法定免除となります。

法定免除となるのは「国民年金保険料」です。

厚生年金保険料は、法定免除を受けることはできません。

 

 

なお、国民年金第3号被保険者の保険料は、

第1号、第2号被保険者が支払う保険料により保障されています。

ご主人さまが配偶者の分を納付しているのではありません。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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