障害年金をもらった場合は、国民年金は自動免除でしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害年金をもらった場合は、国民年金は自動免除でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

障害年金2級を受給することとなりました。

国民年金は免除になるとのことですが、

これは自動免除扱いでしょうか?

自動免除を支払うことはできないのでしょうか?

本回答は2015年11月時点のものです。

 

法定免除期間について、

国民年金保険料の納付をすることは可能です。

 

障害年金1級または2級に該当すると、国民年金保険料は法定免除となります。

法定免除に該当した場合、

「国民年金保険料免除理由該当届」を提出することとなります。

 

国民年金保険料が法定免除となっている期間については、

老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。

老齢基礎年金の額を満額に近づけるために、

任意で納付申し出をすることができます。

納付申し出をされる場合は、

「国民年金保険料免除理由該当届」の中の「国民年金保険料免除期間納付申出書」欄に記入し、

納付することができます。

 


社労士への依頼も合わせてご検討ください

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00