年金保険料が未納のままだと、障害年金を請求することになった場合どのような影響があるでしょうか。

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年金保険料が未納のままだと、障害年金を請求することになった場合どのような影響があるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は現在45歳の専業主婦です。20年間夫の扶養です。

年金保険料の未払い期間が20歳の頃に数カ月分あります。

今からは納めることも免除にすることもできません。

将来、障害年金を請求することになった場合、どのような影響があるでしょうか。

本回答は2020年1月現在のものです。

 

ご質問内容からは、具体的な未納の時期が分かりかねるため、

障害年金の請求にどのような影響があるかについてはお答えいたしかねますが、

下記の保険料納付要件を満たすことができれば、大きな影響はないでしょう。

 

「保険料納付要件」とは

「初診日の前日」において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

例えば、20代の頃から腎疾患があり、徐々に悪化し人工透析になったようなケースでは、

20代の頃が初診日となります。

未納期間が数か月あるために上記の保険料納付要件を満たすことができなければ、

人工透析に至ったとしても障害年金の認定を得ることはできません。

しかし未納期間の前に初診日がある場合や、未納期間があっても要件を満たすことができれば、

障害年金の請求は可能となります。

 

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