障害年金の請求は可能でしょう。
以下で保険料納付要件について確認しましょう。
保険料納付要件
原則として、初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
本事案の場合
本事案の場合、現在43歳で過去に未納期間が1年7カ月あるとのことですが、その未納期間は10年前とのことですので、上記保険料納付要件2を満たすことができるでしょう。
また、現在43歳とのことですので、被保険者期間が23年あるものと拝察いたします。
23年のうち、1年7カ月の未納期間を除く残りすべての期間が納付済期間または免除期間であれば、上記保険料納付要件1も満たすことができます。
障害年金の請求をしましょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。