障害年金をもらいながら国民年金を払うことはできますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害基礎年金2級を受給することが決定しました。
次回診断書の提出は2年後です。
国民年金は全額免除になると聞いていますが、今後改善することも考えられますので、国民年金を払いたいと思っています。
可能なのでしょうか?
国民年金保険料の法定免除と任意の納付について確認しましょう。
国民年金保険料の法定免除と任意の納付について
障害年金2級以上の認定を得られた場合、国民年金保険料の法定免除の権利が得られます。
法定免除とは、ご家庭の所得に関わらず国民年金保険料の免除が受けられるということです。
つまり払わなくてもよくなります。
ただし、法定免除を受けている期間については、保険料を半額納付したものとして老齢基礎年金の金額を計算されます。
結果として、老齢基礎年金の額が満額ではなくなります。
老齢基礎年金の額を満額に近づけるために法定免除を受けず、届出を行い、国民年金保険料を納付することもできます。
本事案の場合
障害年金2級を受給しながら国民年金保険料を納付することは可能です。
今後、状態が改善し障害年金が支給停止となった場合、65歳からは老齢基礎年金を受給することとなるでしょうし、改善せずに障害年金を更新し続けることとなった場合は、65歳になったときに老齢基礎年金を受給するか障害基礎年金を受給するか選択することとなります。
納付した方が得か、法定免除を受けた方が得か、についてはもはや未来のことですので予測ができません。
本事案で「今後改善することも考えられますので」とお考えのように、障害年金を受給しながら国民年金保険料を納付される方もいらっしゃいます。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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