高次脳機能障害ですが、精神科に通っていません。障害者年金は申請できないですか。

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高次脳機能障害ですが、精神科に通っていません。障害者年金は申請できないですか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

高次脳機能障害と診断を受けています。

障害者年金を申請しようと年金事務所に相談にいくと

「精神の障害用」と書かれた診断書を渡されました。

私は高次脳機能障害の診断を受けており、リハビリも受けていますが精神科には通っていません。

精神科にも通わなければ障害者年金を申請できないのでしょうか。

本回答は2017年4月時点のものです。

 

精神の障害用診断書の作成は、

精神保健指定医または精神科を標榜する医師が作成できるとされていますが、

高次脳機能障害であれば、

小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、

老年科等を専門とする医師が主治医となっている場合、

これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断または治療に従事している医師であれば、

作成することができるとされています。

 

ご質問者様の受診されている医師が上記科の医師であれば、

精神の障害用診断書の作成ができますので、

診断書の作成を依頼しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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