退職日に交通事故にあったのですが、障害厚生年金か障害基礎年金かどちらの請求になりますか?

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退職日に交通事故にあったのですが、障害厚生年金か障害基礎年金かどちらの請求になりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は2年前の退職日に交通事故にあい、器質性精神障害と診断されました。

先日、精神保健福祉手帳3級に認定されました。

交通事故に遭った日が初診日になると思うのですが、ちょうどその日が退職日で、その日は厚生年金ですが、翌日からは国民年金になります。

この場合、障害厚生年金の請求になりますか?それとも障害基礎年金になりますか?

ご質問者様の場合、障害厚生年金の請求になります。

 

交通事故にあったことで器質性精神障害となった場合は、事故に遭った日が初診日になります。

その日に厚生年金に加入している場合は、翌日から国民年金になったとしても、障害厚生年金の請求になります。

障害の程度が1級、2級、もしくは3級に該当すると判断された場合、受給できます。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

症状性を含む器質性精神障害の認定基準

【1級】

  • 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

 

上記を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2021年8月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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