障害により短時間労働になったため社会保険を外されます。その前に障害年金を申請した方がよいですか。

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障害により短時間労働になったため社会保険を外されます。その前に障害年金を申請した方がよいですか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

昨年交通事故にあいました。

その際の外傷はリハビリを経て回復したのですが、高次脳機能障害となりました。

医師の勧めもあり障害者手帳を取得し障害者3級の認定をいただきました。

現在は職場復帰をしていますが、以前のように仕事をこなすことも出来ず、

長時間働くと激しい頭痛もあり短時間労働にしてもらっています。

短時間労働となったため、社会保険の要件を満たさないとのことで

会社からは社会保険を外すと通告されました。

短時間労働となったことで収入も減りました。

正直、生活も苦しくなりましたので障害年金を申請したいと考えています。

社会保険を外されると国民年金になりますが、その前に申請した方がよいでしょうか。

本回答は2017年4月時点のものです。

 

障害年金には障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金がありますが、

どの年金が支給されるかは、初診日にどの年金制度に加入していたかによって決まります。

 

初診日に国民年金加入であれば、障害基礎年金、

厚生年金加入であれば、障害厚生年金が支給されます。

 

ご質問者様の場合、交通事故により高次脳機能障害になったとのことですので、

初診日は、交通事故時に初めて医師の診療を受けた日になります。

 

この初診日に厚生年金に加入していれば、申請時に国民年金加入中であっても、

障害厚生年金の請求をすることができます。

ですから、社会保険を外される前に申請しなければ不利になるということはありません。

 

しかし、ご質問内容から早く申請されたほうがいいと考えますので、

申請作業に入りましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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