本回答は2017年3月時点のものです。
脊髄小脳変性症の場合、関節個々の機能による認定によらず、
関節可動域、筋力、日常生活動作等の身体機能を総合的に認定するとされています。
障害年金の日常生活動作については補助用具を使用しない状態で判断されますので、
杖をついてフラフラしながらゆっくりと歩くという状態であれば、
杖をつかなければ歩行は困難なものと推察いたします。
ご質問内容からは日常生活動作の詳細や筋力等はわかりかねますが、
上記状態であり、就労不可能ということであれば、受給可能性はあるものと考えます。
障害年金の申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。