就労するようになっても障害年金を受給できるか

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就労するようになっても障害年金を受給できるか

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

はじめまして。

私は、うつ病で障害厚生年金2級を受けています。

現在は就労継続B型の作業所で月に1万5千円の収入があります。

この先就労するようになっても年収が少ない場合、働きながら受給することはできるのでしょうか?

本回答は2016年12月時点のものです。

 

障害年金の受給の可否は、収入の多寡によって決まるものではありません。

障害の状態が障害等級に該当すると判断されれば、受給の継続ができます。

収入が少なくても障害の状態が障害等級に該当しないと判断された場合は、

障害年金の受給を継続することが出来ません。

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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