本回答は2020年1月現在のものです。
障害年金の更新は、必ずしなければいけない、というものではありません。
更新用の診断書を提出しなければ、障害年金の支給は停止されます。
なお、再度状態が悪化した場合は、
支給停止事由消滅届を提出することで、ふたたび支給を求めることができます。
支給停止事由消滅届とは
障害年金の更新の際に支給停止となっている方が、
再び障害年金を受けられる程度になったときは、
支給停止事由消滅届を提出することにより、支給が再開を求めることができます。
これは新たに現在の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、
等級に該当すると判断された場合、今後、支給が再開されるものとなっています。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
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