半身不随の原因は精神疾患なので、20歳前の障害年金として申請することはできないのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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弟は10代の頃から精神疾患を抱えています。
21歳の時にアルバイト先でひどいパワハラを受け、高所から飛び降り自殺を図り、半身不随の後遺症が残りました。
現在23歳、無職で収入はありません。
役所で障害年金の相談をしましたが、21歳の時は保険料を納めていなかったので資格がないと言われました。
弟が自殺を図ったのは精神疾患が原因なので、20歳より前からの障害として申請することはできないのですか?
本回答は2021年4月現在のものです。
ご質問内容から、肢体の障害として障害年金を申請する場合、初診日が21歳の時になり、その時点では保険料が未納であったため、障害年金の受給資格がないと言われたことが拝察されます。
半身不随となったのは高所から飛び降りたことであり、精神疾患を患っていたことと半身不随の肢体障害を負ったことについては相当因果関係が認められないでしょう。そのため20歳より前からの障害として申請することは難しいでしょう。
相当因果関係とは
前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱います。
ただし、現在も精神疾患のため通院をされている場合は、精神の障害として、20歳前傷病の障害基礎年金の申請が可能です。
その場合、保険料納付要件は問われません。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
障害年金は、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
精神の障害について、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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