10年前に人工弁置換術を受けたのですが、今からでも障害厚生年金が請求できるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は30歳の時に大動脈解離を発症して、人工弁置換術を受けました。
当時、傷病手当金をもらって数か月休職していたのを覚えています。
それから10年が経過し、現在も仕事を継続していますが、今になって障害年金がもらえるということを知りました。
私の場合、障害厚生年金3級に相当するようなのですが、今からでも請求できるのでしょうか?
もしもらえるとしたら、これからの分だけでしょうか?さかのぼれるのでしょうか?
ご質問者様の場合、障害厚生年金3級に該当する可能性が考えられます。
発症から10年が経過しているようですが、今からでも請求することは可能です。
事後重症請求で認められれば、今後の分の年金が支給されます。
遡及請求が認められれば、過去にさかのぼって支給されます。
事後重症請求とは
障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、遡及請求を行うことができます。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
ただし、人工弁を装着した場合の障害認定日は、
- 人工弁を装着した日
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
のいずれか早い方となります。
例えば、今まで元気だった方が突然大動脈解離を発症し、救急搬送され、数日後に人工弁置換術を受けた、というケースでは、救急搬送された日が初診日となり、人工弁置換術を受けた日が障害認定日になります。
障害認定日の診断書を取得することができれば、遡及請求が可能となり、さかのぼって障害厚生年金3級が支給されることになります。
ただし、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅するため、さかのぼって認定が得られたとしても、実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分になります。
過去の診断書を取得することができるのであれば、事後重症請求と併せて遡及請求をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2021年10月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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