先天性の二尖弁だと、生まれつきの障害のため障害基礎年金の申請となるのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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父は現在58歳の会社員です。
半年前に大動脈解離で人工血管置換の手術をし、現在は休職中です。
人工血管の場合、障害厚生年金3級になると聞き、申請を検討しています。
ただ父の場合、手術をして初めて先天性の二尖弁ということがわかりました。
この場合は、生まれつきの障害のため障害基礎年金の申請となり、3級では受給はできないということでしょうか。
先天性であれば障害基礎年金の申請になるわけではありません。
先天性であっても、初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請になります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
お父さまの場合、大動脈解離で初めて病院を受診した日が初診日になりますので、その時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請になります。
大動脈解離により、人工血管を挿入し、かつ、日常生活等に一定の制限がある場合は、障害厚生年金3級が受給できる可能性が考えられますので、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年6月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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