先天性であれば障害基礎年金の請求になると決まっているわけではありません。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
| 種類 |
対象となる人 |
| 障害基礎年金 |
「初診日」に国民年金に加入していた人 |
| 障害厚生年金 |
「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 |
※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求になるかは、初診日に加入している年金制度によって決まります。
先天性であっても、初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求になります。
では、どのような状態なら障害年金を受給できるか、みていきましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
人工血管を挿入した場合の障害年金
胸部大動脈解離(Stanford分類A型・B型)や胸部大動脈瘤により、人工血管を挿入し、かつ、以下のいずれかに該当するものは、原則として3級と認定されます。
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。例えば、軽い家事、事務など
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
※人工血管にはステントグラフトも含まれます。
本事案の場合
以下2点から、障害厚生年金の請求なら認定を得られる可能性が十分考えられるが、障害基礎年金の請求の場合は認定を得ることは難しい、ということになります。
- 人工血管を挿入し、かつ、日常生活等に一定の制限がある場合は、原則として障害年金3級。
- 3級は、障害厚生年金にしかない等級である。
お父さまの場合、大動脈解離で初めて病院を受診した日が初診日になり、その時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求か可能です。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。