現在78歳の父は人工血管を挿入しておりますが障害年金が受給できるものなのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の父は60歳の時に胸部大動脈解離の手術をし、人工血管を挿入しました。
現在は78歳で老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給しております。
今頃になって人工血管を挿入してる場合は障害年金が受給できることを知り、父も受給できるものなのでしょうか。
お父さまの場合、現在78歳とのことですので、障害年金を受給することは困難でしょう。
障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。
65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。
65歳以降でも障害年金を申請できる場合
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
お父さまの場合、上記1に該当することが考えられますが、今から障害年金の申請をするためには、胸部大動脈解離のために初めて医療機関を受診した日(初診日)を特定し、その時点の保険料納付要件を確認し、初診日から1年6か月後の診断書、もしくは人工血管を挿入した時の診断書を取得しなければなりません。
仮にこれらの書類が揃い、認定が得られるとすれば3級です。
しかし、現在老齢年金を受給されている場合、障害年金の受給権を得られたとしても、2重に受け取ることは出来ず、以下の組み合わせの中から選択して受給することとなります。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。
上記の中から選択することとなりますので、障害厚生年金3級と老齢年金は併給することはできません。
過去の古い書類を集めて障害年金の申請をしても、結局受給しない、ということになりかねません。
今から障害年金の手続きをしても、メリットはあまり感じられないのではないでしょうか。
(本回答は2022年2月現在のものです。)
障害年金の申請について
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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