5年前に初診日不確定で却下。うつ病が再発したのですが、障害年金を再申請できますか?

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5年前に初診日不確定で却下。うつ病が再発したのですが、障害年金を再申請できますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

5年前にうつ病で障害年金を申請したのですが、

カルテが無い為に初診日不確定で却下されました。

その後状態が良くなったので仕事に復帰したのですが、

再度うつ障害が再発し就業不可となりました。

この場合、障害年金を再申請できますか?

本回答は2018年1月時点のものです。

 

障害年金の申請において、初診日を特定することは大変重要なことです。

初診日が特定できない場合は、障害年金の認定を得ることができない場合もあります。

 

前回申請時の初診日不確定については詳細が分かりかねますが、

例えば初診日が20歳前にあるのに、その証明ができない場合や、

初診日は国民年金加入中であるのに、

2つ目の病院の初診日が厚生年金加入中であったため、

障害厚生年金を申請した場合などでも、初診日が不確定とされる場合があります。

 

古くてカルテがないなどで初診日の特定ができない場合は、

初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、

本人が申し立てた日を初診日と認めることができます。

 

具体的に、次の場合には、審査の上、

本人の申し立てた初診日が認められます。

  1. 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
  2. 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合

※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。

  • 発症から初診日までの症状の経過
  • 初診日頃における日常生活上の支障度合い
  • 医療機関の受診契機
  • 医師からの療養の指示など受診時の状況
  • 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など

 

初診日は、請求人が参考資料等によりできる限り証明をしなければなりません。

初診の病院の診察券などがあれば、

再度、障害年金の請求ができる場合があります。

 

また、障害年金には社会的治癒という考え方があります。

社会的治癒とは

社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、

無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)

経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。

 

社会的治癒を主張する場合は、

うつ病が再発した時に初めて病院に行った日が初診日となります。

その時点で保険料納付要件を満たしていれば、

再度、障害年金を申請することは可能です。

 

ただし、社会的治癒については、

主張すれば必ず認められる、というものではありません。

問題なく社会生活を相当期間送ってきたと判断された場合は、

社会的治癒が認められる場合があります。

 

ご質問内容からは、

初診日を特定しなおすことができるのか、

社会的治癒が認められる可能性が考えられるのか等は判断しかねますが、

あきらめずに申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、うつ病の認定基準は、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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