4年前に交通事故にあいました。損害賠償を受取ったら、障害年金の3年分を返さないといけない?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は4年前に交通事故にあい、器質性精神障害と診断されました。
その後、障害年金を受給していますが、示談交渉中のため、
損害賠償金はまだ受け取っていません。
もし損害賠償金を受け取ることになったら、
36か月の年金が支給停止となるとのことですが、
これは受け取った年金の3年分を返さないといけないということですか?
本回答は2017年8月時点のものです。
障害の原因が第三者行為による場合
障害年金の支給原因となった事故が第三者によって引き起こされた場合、
受給権者が障害給付と損害賠償を重複受給することを避けるため、
調整されます。
障害年金の受給権者が加害者から損害賠償を受けた場合、
事故日の翌月から起算して、最長36月の範囲内で支給停止が行われます。
この調整は、「事故日の翌月」から起算して最長36か月となっています。
障害年金の障害認定日は、原則として1年6か月ですので、
36か月から1年6か月を引いた1年6か月が支給停止期間となります。
ご質問内容に、
交通事故にあい、器質性精神障害と診断されたとありますが、
高次脳機能障害になられたものと推察いたします。
高次脳機能障害であれば、
障害認定日は、原則通り初診日から1年6か月を経過した日となります。
ご質問者様も、最長1年6か月が支給停止となることが考えられます。
この36か月は「最長36か月の範囲内」とされています。
過失割合などで減額された場合は、短くなることもあります。
なお、調整の対象となるのは損害賠償金の全額ではなく、
生活保障費相当額(逸失利益)のみが対象となります。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
初診日に関するその他のQ&A
- 今62歳です。60歳以降国民年金も厚生年金も払っていません。障害年金は受給できませんか?
- 初診日に厚生年金に加入していたら障害厚生年金をもらえると聞きました。私は60歳で定年退職し、その後うつ病を発症しましたので、厚生年金に加入していません。60歳を過ぎてからは国民年金も払っていません。今62歳ですが、障害年金はもう受給できないということでしょうか。
- 障害年金の初診日の証明書になるものはもらっておいた方がよいのでしょうか?
- 私は現在40代男性、うつ病のため精神科に通院しています。初診日は10年前になりますが、その後、病院を転々としています。障害基礎年金の申請にあたって、最初と2番目にカルテは残ってないけれど、データが残っていたようで、初診日は教えてもらえました。 受診状況等証明書は書けないが、初診日の証明書になるものを病院が出せますよとおっしゃって頂きました。この場合、その証明書はもらっておいた方がよいのでしょうか?
- 2番目の病院を初診日にして障害年金を申請することはできないのですか?
- 私は10年くらい前から精神科に通い、その後いくつか病院を転々として、今の病院には2年前から通っています。重度のうつ病と発達障害で仕事ができず、日常生活も両親に頼っています。障害年金の申請をしようと役所に相談に行ったのですが、2番目の病院の時は厚生年金に入っていたけど、1番目の時は国民年金で、その前に保険料の未納が2か月あるので申請できないと言われました。2番目の病院を初診日にして障害年金を申請することはできないのですか?
- 初診日が17歳の時になると、障害年金を遡及して受給できますか?
- 私は17歳の時に適応障害と診断され、約2ヶ月の間通いましたが診断名に納得ができず、通院をやめてしまいました。21歳の時に別の精神科を受診し、それから約10年間通院を続けています。現在の主治医からは「双極性障害」と診断をされているのですが、私の場合、初診日は17歳の時になるのでしょうか?その場合、障害年金を遡及して受給出来る可能性は低いですか?
- 障害年金の初診日の証明は右耳か左耳、どちらの病院でもらうのでしょうか?
- 私は小学生の頃に中耳炎が悪化し、右耳が全く聞こえなくなりました。左耳に問題はなく、障害者とは認定されませんでした。右耳は治る見込みがないと言われ、中学生以降通院はしませんでした。しかし30歳になった頃から、聞こえていた左耳の調子が悪くなりました。始めは障害者6級に認定される程度だったのですが、どんどん聴力が落ち、現在は障害者3級に認定されるほど悪くなりました。この場合、初診日の証明は右耳か左耳の、どちらの病院でもらうのでしょうか?