4年前に交通事故にあいました。損害賠償を受取ったら、障害年金の3年分を返さないといけない?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は4年前に交通事故にあい、器質性精神障害と診断されました。
その後、障害年金を受給していますが、示談交渉中のため、
損害賠償金はまだ受け取っていません。
もし損害賠償金を受け取ることになったら、
36か月の年金が支給停止となるとのことですが、
これは受け取った年金の3年分を返さないといけないということですか?
本回答は2017年8月時点のものです。
障害の原因が第三者行為による場合
障害年金の支給原因となった事故が第三者によって引き起こされた場合、
受給権者が障害給付と損害賠償を重複受給することを避けるため、
調整されます。
障害年金の受給権者が加害者から損害賠償を受けた場合、
事故日の翌月から起算して、最長36月の範囲内で支給停止が行われます。
この調整は、「事故日の翌月」から起算して最長36か月となっています。
障害年金の障害認定日は、原則として1年6か月ですので、
36か月から1年6か月を引いた1年6か月が支給停止期間となります。
ご質問内容に、
交通事故にあい、器質性精神障害と診断されたとありますが、
高次脳機能障害になられたものと推察いたします。
高次脳機能障害であれば、
障害認定日は、原則通り初診日から1年6か月を経過した日となります。
ご質問者様も、最長1年6か月が支給停止となることが考えられます。
この36か月は「最長36か月の範囲内」とされています。
過失割合などで減額された場合は、短くなることもあります。
なお、調整の対象となるのは損害賠償金の全額ではなく、
生活保障費相当額(逸失利益)のみが対象となります。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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