15年前のカルテがなく、障害年金の初診日証明書の年月日は空欄にされてしまいました。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は15年前にうつになりました。会社員として一般企業で働いていました。
職場の人間関係でうつになり、働きながら心療内科に通いました。
ですが、それから2ヶ月で仕事を退職しました。
その後、地元の心療内科に転院し、現在まで通いつづけています。
初診日証明書をもらうために最初に行った心療内科に行ったのですが、
もう15年も前のカルテは残っていないそうで、証明書の初診年月日は空欄にされてしまいました。
診察券は、転院してから捨ててしまってありません。
1番目の心療内科は働いていたので厚生年金です。
2番目の心療内科で初診日証明をとってもらうと、国民年金になります。
以前働いていた同僚に一筆書いてもらうことって大丈夫なのでしょうか?
本回答は2018年3月現在のものです。
障害年金申請において、初診日は必ず特定しなければなりませんが、
古くてカルテがないなどで初診日の特定ができない場合は、
初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、
本人が申し立てた日を初診日と認めることができます。
具体的に、次の場合には、審査の上、
本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
以前の会社の同僚であれば、第三者として認められますので、
当時、心療内科を受診していたことについて記載していただきましょう。
初診日は、請求人が参考資料等によりできる限り証明をしなければなりません。
初診の病院の診察券はないとのことですが、お薬手帳などがあれば、
初診日を証明するのに参考となる可能性も考えられます。
これらの書類がないかについても、併せて確認されてはいかがでしょうか。
なお、うつ病の認定基準は、以下の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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