高校生の時に一度だけ受診。障害基礎年金しか申請ができない?

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高校生の時に一度だけ受診。障害基礎年金しか申請ができない?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は高校生の時に不登校で一度だけ心療内科に行ったのですが、

その時は思春期特有のものとして特に病名は言われず、通院もしませんでした。

その後24歳の時に、会社でいじめにあい、うつになりました。

先日障害厚生年金の申請をしようと年金事務所に行ったところ、

「初診日は未成年の時じゃないの?」と言われました。

よくよく聞いてみると以前に母が障害年金について聞きに来ていたみたいで、

その時に母が高校生の時のことを話したようです。

年金事務所の人には高校生の時から書くように言われました。

これはもう障害基礎年金しか申請ができないということなのでしょうか?

本回答は2017年7月時点のものです。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

高校生の時には特に病名は言われず、その後通院もしなかったとのことですので、

現在のうつ病とは相当因果関係がないのであれば、

そのことを主張する必要があるでしょう。

 

原則として、初診日については、

請求人が主張したものについて日本年金機構が審査します。

提出した受診状況等証明書や診断書などの書類のみで審査されます。

病歴・就労状況等申立書には、うつ病の時から記載し、

高校生の時とは因果関係がないことを記載する必要があるでしょう。

 

うつ病で初めて病院に行った日が厚生年金加入期間中であれば、

障害厚生年金の申請が可能となります。

初診日を主張し、障害厚生年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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