頭痛と不眠で近所の内科に行った時を障害年金の初診日とはできないですか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

頭痛と不眠で近所の内科に行った時を障害年金の初診日とはできないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は現在35歳で無職です。

新卒で就職してすぐにうつ病になり、通院を始めました。

先日障害年金の申請をしようと思い年金事務所で聞くと、

大学時代が未納で保険料の納付が足りないから申請できないと言われました。

よくよく思い出すと高校生の時に頭痛と不眠で近所の内科に行ってるのですが、

その時を初診日とはできないですか?

本回答は2017年11月時点のものです。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

日常的に起こりうる頭痛や腹痛などの体の不調から

うつ病へ移行するケースはよくあります。

実際に、初めは頭痛のため内科に行き睡眠薬を処方され、

のちに精神科でうつ病と診断されたケースでは、

内科を初診として障害年金が認定されているケースもあります。

 

ご質問内容からは、内科でどのような診断を受けておられたのかや、

内科を受診した後の状況等の詳細が分かりかねますので、

その時を初診日と主張できるかについては判断いたしかねますが、

内科を初診日と主張して申請をする場合は、

内科で受診状況等証明書を取得する必要があります。

 

なお、うつ病の認定基準を一部例示すると、以下の通りです。

ご参照ください。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00