障害年金申請。全部の科の診断書がいるのかどうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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こんにちは。
私は、うつ病で障害年金申請中の者です。
初診日は、内科で症状は目眩でした。
その後、不調の原因が分からず、耳鼻科、脳外、 婦人科と様々な科を受診しました。
その間に、ますます体調悪くなり、結局最後に心療内科でうつ病と判明しました経緯があります。
社会保険事務所では内科の証明書と心療内科の診断書だけでいけますか?
ひょっとして他の科の診断書全部いると言われるのでしょうか?
本回答は2017年2月時点のものです。
初診日とは、障害の原因となった傷病につき、
初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
ご質問内容から、
現在のうつ病に繋がる最初の受診は内科だとのことですので、
初診日は内科での受診の日になると思われます。
初診日を証明する資料として、
受診状況等証明書を内科で作成していただきます。
その後の耳鼻科や脳外科の受診状況等証明書や診断書は必要ありません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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