障害年金申請。全部の科の診断書がいるのかどうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
こんにちは。
私は、うつ病で障害年金申請中の者です。
初診日は、内科で症状は目眩でした。
その後、不調の原因が分からず、耳鼻科、脳外、 婦人科と様々な科を受診しました。
その間に、ますます体調悪くなり、結局最後に心療内科でうつ病と判明しました経緯があります。
社会保険事務所では内科の証明書と心療内科の診断書だけでいけますか?
ひょっとして他の科の診断書全部いると言われるのでしょうか?
本回答は2017年2月時点のものです。
初診日とは、障害の原因となった傷病につき、
初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
ご質問内容から、
現在のうつ病に繋がる最初の受診は内科だとのことですので、
初診日は内科での受診の日になると思われます。
初診日を証明する資料として、
受診状況等証明書を内科で作成していただきます。
その後の耳鼻科や脳外科の受診状況等証明書や診断書は必要ありません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
初診日に関するその他のQ&A
- 障害年金申請の受診状況等証明書は本人が来てもらわないと渡せないと言われました。
- 障害年金申請の受診状況等証明書を書いてもらおうと最初の病院に連絡すると、本人が来てもらわないと渡せないと言われました。本人が取りに行けない場合は、代理でもいいのでしょうか?それか郵送でやり取りしてもらえるのでしょうか?
- 初診のときに別の病院に通っていたことが今の病院にばれるのが心配です。
- 現在、うつ病で心療内科に通っています。経済的なことや日常生活などの状況が切羽詰まっているので、出来るだけ早く障害年金を申請しようと主治医にアドバイスをもらいました。今の病院に通う前に、内科にかかっていました。「この日を初診日にすれば診断書が早く書ける」と主治医から提案されました。しかし、実は内科にかかった時、別の精神科に通っていました。別の精神科に通っていたことは今の主治医には伝えず診察してもらいました。内科に初診日証明書を書いてもらう時に、別の精神科に通っていたことが、現在の心療内科の主治医にバレてしまわないか?という事が心配です。現在の心療内科では初診日からまだ1年半経過していません。内科を初診日とすると1年半以上になります。どうしたらいいでしょうか?
- 初診日が17歳の時になると、障害年金を遡及して受給できますか?
- 私は17歳の時に適応障害と診断され、約2ヶ月の間通いましたが診断名に納得ができず、通院をやめてしまいました。21歳の時に別の精神科を受診し、それから約10年間通院を続けています。現在の主治医からは「双極性障害」と診断をされているのですが、私の場合、初診日は17歳の時になるのでしょうか?その場合、障害年金を遡及して受給出来る可能性は低いですか?
- 今62歳です。60歳以降国民年金も厚生年金も払っていません。障害年金は受給できませんか?
- 初診日に厚生年金に加入していたら障害厚生年金をもらえると聞きました。私は60歳で定年退職し、その後うつ病を発症しましたので、厚生年金に加入していません。60歳を過ぎてからは国民年金も払っていません。今62歳ですが、障害年金はもう受給できないということでしょうか。
- 障害年金の初診日の証明書になるものはもらっておいた方がよいのでしょうか?
- 私は現在40代男性、うつ病のため精神科に通院しています。初診日は10年前になりますが、その後、病院を転々としています。障害基礎年金の申請にあたって、最初と2番目にカルテは残ってないけれど、データが残っていたようで、初診日は教えてもらえました。 受診状況等証明書は書けないが、初診日の証明書になるものを病院が出せますよとおっしゃって頂きました。この場合、その証明書はもらっておいた方がよいのでしょうか?