障害年金は「統合失調症」でない限り認定は難しい?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在30代女性です。5年前から精神科に通っています。
はじめはパニック障害と診断されていましたが、
転院した病院ではパニック障害に加えて双極性障害とのことでした。
障害年金は「統合失調症」でない限り認定は難しいと聞いたのですが、
私の状態では認定はおりないのでしょうか?
本回答は2019年5月現在のものです。
障害年金の認定要領において、精神の障害は、
- 「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」
- 「気分(感情)障害」
- 「症状性を含む器質性精神障害」
- 「てんかん」
- 「知的障害」
- 「発達障害」
に区分されています。
「統合失調症」でない限り認定は難しいということはありません。
双極性障害やうつ病の方で障害年金の認定が得られている事例は多くあります。
パニック障害などの神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりませんが、
双極性障害は、認定の対象となっています。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
ご質問内容からは、日常生活状況等が分かりかねるため、
認定が得られるかについては判断いたしかねますが、
上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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