障害年金は、傷病手当金をもらっていた期間も支給されますか?

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障害年金は、傷病手当金をもらっていた期間も支給されますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

現在傷病手当金を受給して暮らしています。

初診日は1年半前で、まもなく傷病手当金が終了します。

ネットで調べると障害年金というものがあるとのことで、

障害年金は5年以内なら遡って受給されるとありました。

これは傷病手当金をもらっていた期間も遡って支給されるのでしょうか?

傷病手当金は自律神経失調症で、現在はうつ病なので異なるものです。

本回答は2018年1月時点のものです。

 

障害年金の請求において、さかのぼって請求することを遡及請求といいます。

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、

知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、

今からでも遡及請求を行うことができます。

 

ただし、年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。

そのため、障害年金を遡及請求をしたとしても、

実際に支給を受けることが出来るのは時効消滅していない直近の5年分となります。

 

傷病手当金の受給期間中に障害年金の受給権が得られた場合は、

以下のように調整されます。

 

障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について

障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、

傷病手当金について減額調整されます。

  • 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
  • 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。

 

この調整は、同じ疾病について行われますが、

ご質問者様のように自律神経失調症からうつ病に変わったとしても、

これは診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから、

障害年金の請求では同一疾病として扱われます。

 

そのため、障害年金の遡及請求が認められ、

傷病手当金受給中に障害年金の受給権が得られた場合は、

併給調整を受けることになります。

 

なお、うつ病は障害年金の支給対象となっていますが、

自律神経失調症については、原則として障害年金の認定の対象とされていません。

下記のうつ病の認定基準を参考にしていただき、

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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