障害年金の障害認定日なのですが、初診日からぴったり一年半後の日付でなくてはいけないのでしょうか?

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障害年金の障害認定日なのですが、初診日からぴったり一年半後の日付でなくてはいけないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

こんにちは。

障害年金の申請を考えている者です。

障害年金の障害認定日なのですが、

初診日からぴったり一年半後の日付でなくてはいけないのでしょうか?

ぴったり一年半後の日には受診をしていません。

これでは申請できないのでしょうか?

 

本回答は2017年2月時点のものです。

 

初診日からぴったり1年6月後の日でなくても構いません。

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。

障害認定日とは原則として、

  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 請求する傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

この障害認定日時点の状態を、

診断書に記載していただき請求することを、

障害認定日請求といいます。

認定日請求を行うためには、

障害認定日から3か月以内の診断書を添付して行います。

 

障害認定日から3か月以内に受診して入れば、

その時点で診断書を作成していただき、

申請することができますので、

初診日から1年6月ぴったりに受診していなくても構いません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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