障害年金の遡及請求の診断書が取れません。傷病手当金の診断内容からわかるのではないですか?

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障害年金の遡及請求の診断書が取れません。傷病手当金の診断内容からわかるのではないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は現在45歳の無職女です。

30歳の時、うつ病のため初めて精神科に行きました。当時は厚生年金です。

すぐに休職し、1年半、傷病手当金を請求し支給されておりました。

最近障害年金の存在を知り、遡及請求ができることも知りました。

遡及請求には初診日と障害認定日の時点の診断書が必要だと聞いたのですが、

15年も前のことなので、当時の病院にはカルテはありませんでした。

しかしその時は傷病手当金が支給されていましたので、

その診断内容をみれば初診日や障害の状態がわかるのではないですか?

なぜわざわざもう一度提出しなければならないのですか?

本回答は2018年2月時点のものです。

 

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、

知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、

遡及請求を行うことができます。

 

障害年金の診断書は様式が決まっており、

傷病手当金のものとは記載される内容も大きく異なります。

そのため、傷病手当金の診断書を代用して、

障害年金の遡及請求をすることはできません。

なお、傷病手当金の診断書は健康保険組合に提出するものですので、

年金機構に診断内容の記録等はありません。

 

ご質問内容に、当時の病院にはカルテはない、とあり、

障害認定日時点の診断書を取得することは困難であることが推察されますので、

遡及請求を行うことは難しいでしょう。

 

ただし、傷病手当金請求時の診断書のコピー等があれば、

初診日について確認ができる場合があります。

 

障害年金申請において、初診日は必ず特定しなければなりませんが、

古くてカルテがないなどで初診日の特定ができない場合は、

初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、

本人が申し立てた日を初診日と認めることができます。

 

具体的に、次の場合には、審査の上、

本人の申し立てた初診日が認められます。

  1. 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
  2. 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合

※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。

  • 発症から初診日までの症状の経過
  • 初診日頃における日常生活上の支障度合い
  • 医療機関の受診契機
  • 医師からの療養の指示など受診時の状況
  • 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など

 

上記の参考資料として、傷病手当金請求時の診断書のコピーを添付することで、

初診日と認められる場合もあります。

厚生年金加入期間中であれば、障害厚生年金が請求できますので、

現時点の診断書を取得し、事後重症請求を検討されてはいかがでしょうか。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、

障害認定日(原則として初診日から1年6月経過した日)において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

なお、うつ病の認定基準は、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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