障害年金の初診日は躁鬱病とカルテに書かれてある今の病院になりますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害年金の初診日は躁鬱病とカルテに書かれてある今の病院になりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は22歳の時に躁状態になり、救急搬送され保護入院となりました。

退院後は近くの精神科を受診し、7年ほど通っていたのですが、

当時は躁鬱病の診断名がなく、薬だけ処方されていました。

主治医にも病名が付くと生命保険に入れなくなるのではと心配されていたため、

病名はカルテには書かないでおくと言われました。

今は30歳ですが、去年から違う病院に通っています。

今の主治医からは躁鬱病と診断されています。

この場合、初診日は躁鬱病とカルテに書かれてある今の病院になりますか?

前の病院のカルテには病名が書かれていないため、

今の躁鬱病とは因果関係はないといっていいのでしょうか?

本回答は2018年5月現在のものです。

 

ご質問内容から、22歳の時に躁状態になり、

救急搬送され保護入院となった時が初診日となる可能性が考えられます。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

医療保護入院の時の診断名がわかりかねますが、

その後精神科を受診し、現在の躁鬱病の診断につながるのであれば、

相当因果関係はあるものと判断される可能性が考えられます。

 

躁鬱病は、障害年金の支給対象となっています。

初診日を特定し、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、躁鬱病の認定基準は以下の通りです。

躁うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00