障害年金の初診日はどこの病院に行ったのか、今の病院に聞けば調べてもらえる?

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障害年金の初診日はどこの病院に行ったのか、今の病院に聞けば調べてもらえる?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は10代の頃からうつ病で病院に通っています。

障害年金の申請をしたいのですが、

初診日はどこの病院に行ったのか忘れてしまいました。

今の病院に聞けば調べてもらえるのでしょうか?

本回答は2018年1月時点のものです。

 

初診日はどこの病院に行ったのか、について、

今の病院に聞いても、調べてはもらうことは難しいでしょう。

ただし、前の病院の紹介状がある場合や、

診察の過程で通院履歴がカルテに記載されている場合は、

どの病院に通っていたかが分かる場合があります。

 

障害年金の申請において、初診日を特定することは大変重要なことです。

初診日が特定できない場合は、障害年金を受給することはできません。

特に20歳前に初診日がある場合は、

20歳前傷病の障害基礎年金の申請となり、

通常の障害基礎年金の申請とは内容が異なります。

そのため、10代の頃に初診日があることを証明しなければなりません。

一度、今の病院で聞いてみてはいかがでしょうか。

 

病院が分かっても、廃院していたり、

古くてカルテがないなどで初診日の特定ができない場合は、

初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、

本人が申し立てた日を初診日と認めることができます。

 

具体的に、次の場合には、審査の上、

本人の申し立てた初診日が認められます。

  1. 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
  2. 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合

※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。

  • 発症から初診日までの症状の経過
  • 初診日頃における日常生活上の支障度合い
  • 医療機関の受診契機
  • 医師からの療養の指示など受診時の状況
  • 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など

 

初診日は、請求人が参考資料等によりできる限り証明をしなければなりません。

初診の病院の診察券などがあれば、

初診日を証明するのに参考となる可能性も考えられます。

これらの書類がないかについても、併せて確認されてはいかがでしょうか。

 

なお、うつ病の認定基準は、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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