障害年金の初診日は、心療内科?整形外科?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害年金の初診日は、心療内科?整形外科?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

初診日について教えてください。

私は5年前に骨折をして半年後に完治したのですが、

それから、眠れない・イライラする・いつも疲れている等、うつ病に似た症状が出ていました。

はじめは整形外科に通っていたので、整形外科の医師にうつ症状について相談したところ、

デパスを処方してくれました。 しかしあまり良くならないため、

その後、心療内科でうつ病と診断されました。

障害年金の初診日は、心療内科にかかった日になるのか?デパスを処方された日になるのか?

どちらでしょうか?

本回答は2017年4月時点のものです。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

ご質問者様の場合、整形外科でデパスを処方されていたとのことですが、

デパスは抗うつ薬として処方されるため、

その時の初診が初診日と認定される可能性も考えられます。

このときのうつ症状についての相談、処方と現在のうつ病に相当因果関係があるとされた場合、

うつ症状について相談した日が初診日となります。

 

どちらを初診日にするかについては、

請求人が主張し、審査機関が決定します。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00