障害年金のうつ病の申請で、湿疹や気管支喘息などの受診でも初診日の証明をとってもいいのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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最初は体の湿疹や気管支喘息などからはじまり、普通の内科を受診しました。
今もその症状はよくでます。
その後、いろいろな典型的なうつの症状がでていたので、心療クリニックを受診しました。
はじめがわかりにくい病気なので、いろいろあると思いますが、
湿疹や気管支喘息などの受診でも初診日の証明をとってもいいのでしょうか?
本回答は2017年8月時点のものです。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
うつ病の症状は多様であり、日常的に起こりうる頭痛や腹痛などの体の不調から
うつ病と診断されるケースはよくあります。
ご質問者様の場合、はじめは湿疹や気管支喘息のため内科を受診されたとのことですが、
うつの症状について相談し、心療内科を紹介されたような場合は、
内科でうつ病について相談した日が初診日とされる可能性も考えられますが、
精神科を勧められることなく、心療クリニックに行かれて、
湿疹や気管支喘息とうつ病とは相当因果関係はないとされた場合は、
初診日は内科ではなく、心療クリニックに行った時とされる可能性が考えられます。
どちらを初診日にするかについては、
請求人が主張し、審査機関が決定します。
初診日を特定し、申請を検討されてはいかがでしょうか。
なお、うつ病の認定基準を一部例示すると、以下の通りです。
ご参照ください。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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