障害厚生年金を申請しましたが、初診日が確認できないので却下されました。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は人工透析を受けているので、障害厚生年金を申請しましたが、
初診日が確認できないので、これを却下すると文書が送られてきました。
初診日は数年前に受けた会社の健康診断で高血圧を指摘されたので、
その時の検査結果を提出しました。
再申請をしたいのですができますか??
本回答は2017年12月時点のものです。
決定に不服があるときは、
決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で、
審査請求することができます。
障害年金の審査請求では、最初の決定が誤りである理由を適示し、
求める決定をするべき理由を提出します。
ご質問者様の場合、初診日が確認できないため不支給とされているので、
初診日を明らかにする必要があります。
まず、障害年金の初診日は、
原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、
健康診断を受けた日は初診日として取り扱わないこととしています。
そのため、検査結果のみでは初診日とはされません。
次に、高血圧と腎不全や腎機能の障害は、
障害年金の初診日の認定においては相当因果関係がないものとされています。
そのため、高血圧で初めて医師等の診療を受けた日は、
腎不全の初診日として認められません。
ご質問者様の場合、
初診日は、腎機能の低下について初めて医師等の診療を受けた日となるものと考えられます。
初診日を特定することができ、証明できる資料があれば、
審査請求もしくは再審査請求で主張が認められる可能性も考えられます。
人工透析療法施行中のものについては、
原則として障害年金2級と認定されますので、
主張が認められれば、2級が認定されることも考えられます。
初診日を特定し、審査請求を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の不服申立てについて
下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、
決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、
不服申立てには専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。
1度目の申請で希望するような結果が得られないと、
再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。
慎重にご準備ください。
不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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