障害厚生年金の申請を医師に相談したら、診断書を書くのが申し訳ないと言われました。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は4年前にうつ病になり退職しました。 初診日は厚生年金です。
今は治療をしながらアルバイトをしていますが、
週3日が限界です。実家暮らしなのでなんとか生活ができている状態です。
障害厚生年金を申請しようと医師に相談しましたが、
「就労がしていると障害年金は難しい。お金をもらって診断書を書くのが申し訳ない。」
と言われてしまいました。
診断書を書いてもらうのは諦めるべきなのでしょうか?
病歴就労状況等申立書が自分で書けるくらいなら、
病気ではないと見られるのでしょうか?
本回答は2017年9月現在のものです。
障害年金は、
就労をしていること一事をもって不支給となるものではありません。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
うつ病の認定基準は、以下の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
医師が診断書を書くのが申し訳ないと言っている、とのことですが、
就労のみで申請は難しいと判断されているのであれば、
上記について説明し、諦めずに記載をお願いされてはいかがでしょうか。
また、病歴・就労状況等申立書は、原則としてご自身で記入するものです。
自分で書けたから病気ではない、という解釈はされません。
病歴・就労状況等申立書は、
障害年金の受給の可否を判断する、非常に重要な書類のひとつです。
日常生活や仕事場で受けている援助の内容など、
しっかり記載しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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